品種登録とは、新たに開発された植物品種を、種苗法に基づいて、農林水産省に登録することで、育成した者に「育成者権」を付与する制度です。 育成者権は知的財産として保護され、一定期間、登録品種の種子・苗や収穫物、一定の加工品を独占的に利用することが出来ます。 登録品種は、育成者権者の許諾を受けて利用することが出来ます。育成者権者の許諾を受けずに、無断で種苗を増殖したり、無断で増殖した種苗からの収穫物を譲渡したり、無断で海外に持ちだしたり、することは、出来ません。
さらに詳しいことは下記をクリック!
www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/act/etc/seido_pamph_R4.pdf
「品種登録制度と育成者権」PDF
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